スタッフブログ

退職準備

2025.10.27スタッフの日常

長年皆様に支えられ保険の業務に携わってきましたが、12月で定年退職を迎える事になりました。

関係各位の皆様、大変お世話になりました。

 

今回退職にあたり必要な準備や自分が検討した事を何点か案内させていただきます。見ていただいた方で今後の参考になれば幸いです。

(注)ネットには古い情報を含め、いろんな情報があります。正しくは公共の機関や専門家に確認する事をおすすめいたします。

 

  • 失業給付
65歳定年の企業勤務で64歳11ケ月で退職した方が有利という話を聞いた事は?

下記のようなメリット・デメリットがあり、自社の制度や自分の状況により検討する事が大切です。

《メリット》

64歳以下の基本手当は、今まで働いた期間や離職の理由により、90日から最大360日まで支給されます。 一方、65歳以上の高年齢求職者給付金は、今までの雇用保険の加入期間に応じて、支給される日数が30日または50日に限られています。

《デメリット》

・退職金算定で不利な扱いとなるケースあり・・・65歳定年にも関わらず64歳で退職を選択すると自己都合退職となり退職金の額が減少する可能性があります。

・その他では、給与の減少、社会保険料の増加、厚生年金受給額の減少等もデメリットになります。

 

  • 健康保険
サラリーマンの健康保険料は労使折半ですが、退職後は全額自己負担となります。任意継続時の保険料見込は勤務先で、国民健康保険の試算は役所で可能ですので比較した方が良い。また、国民健康保険は前年の所得を元に計算されます。退職時に任意継続を選択した場合でも1年後再度国民健康保険の試算を行い有利になる場合は任意継続を1年で終了し国保に切り替える事も可能です。

《主な選択肢》

・被扶養者として家族の健康保険に加入する・・・自身の年金や失業保険を含めた年収の制限有

・国民健康保険に加入する・・・市町村役場で試算してもらえます。

・退職した会社の健康保険を任意継続する・・・最長2年間。退職日から20日以内に手続きが必要。

 

  • 年金受取
65歳で年金を受け取るのが当たり前と思いがちですが、繰上・繰下げも可能です。例えば、70歳まで繰り下げた場合年金受取額は42%増加します。65歳受給開始と比較して総額が増えるのは82歳となるため注意が必要です。

《その他注意点》

・老齢基礎年金と老齢厚生年金・・・公的年金以外の収入が見込め、繰下げを検討する場合の注意。公的年金は、老齢基礎年金と老齢厚生年金があり、それぞれ別々に繰下げを選択する事が可能です。次の加給年金支給対象の場合は注意が必要です。

・加給年金・・・生計を維持されている配偶者・子供がいる場合で一定の条件に該当すれば加給年金が支給されます(申請が必要)。但し老齢厚生年金を繰り下げた場合、加給年金はストップし繰下げされないため損する事になります。

 

  • 個人年金
定年に合わせて個人年金の受け取りをされる方も多いかと思います。個人年金は契約者と受取人の関係により受取時の税金が異なります。同一の場合の受け取り方法による税金については下記になります。年金で受け取る方が受取額は多くなりますが、税額も多くなるケースがあります。

・一時金で受け取るか年金で受け取るか

一時金…一時所得

年金・・・雑所得

一時所得の場合、特別控除(最高50万円)があります。

 

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