有限会社コープサービスしこく

スタッフブログ

最近驚いたこと

2017.11.13スタッフの日常

高知支店のDです。

 

最近驚いたこと、それは「煽り運転」です。

皆さんも御記憶されていると思いますが・・・・

 

ニュ-ス等で連日報道された、神奈川県大井町の東名高速で今年6月に起きた追い越し車線に停車中のワゴン車が大型トラックに追突されて搭乗中の夫妻が死亡しました事件です。

神奈川県警の捜査で別の車とのトラブルに巻き込まれ煽られていたことが後で分かり全国に衝撃を与えました。

今回の痛ましい事件が他の事件と違って感じられたのは自分にも十分起こり得ることだったので、日頃高速道路を使う身としては決して他人事に感じられませんでした。

 

日本自動車連盟(JAF)の昨年6月のインタ-ネット調査によると有効回答数64,000人余の内運転中、後方からよく煽られるとが「よくある」と答えたのは7.9%、「時々ある」は46.6%合わせると何と2人に1人が普段から煽り運転に直面している現状がわかります。

特に、1車線の対面高速道路での煽り運転はかなり恐ろしく、私自身も何回か経験したことがあります。

異常接近、ハイビ-ム、パッシング、クラクション(大音量)、幅寄せなどの危険運転等です。しかも嫌がらせ行為は酷いものだと数キロにも及びます。

相手は大型トラックの場合もあれば、軽自動車の場合もあり一つ間違えば今回のような重大事故に巻き込まれる危険性を孕んでいます。決して、他人事ではないと思います。

 

昨年2016年に起きたこの類の「煽り運転」正確に申しますと「道路交通法第26条の定める車間距離不保持」で警察に検挙された件数は7,625件もあり、内9割の6,690件は何と高速道路での検挙となっています。

また、車間距離を十分取らないことにより事故に至ったケースは1,229件、内高速道路では75件発生しています。

この煽り運転は非常に悪質な行為ということで2009年に厳罰化されており一般道路では「5万円以下の罰金」に対し、高速道路では「3カ月以下の懲役又は、5万以下の罰金」となっています。

 

「煽り運転」は人命さえ危険にさらす危険運転に分類されます。れっきとした「犯罪」です。

相手を今回の様に事故・死傷等に追いやった場合は「危険運転致死傷罪」が適用され厳罰に処される可能性があります。

煽り運転で死傷事故を起こした場合 死亡事故で1年以上20年以下(加重により最長30年も)の有期懲役。負傷で15年以下の懲役が科せられます。また運転免許は基礎点45点から▲62点により免許取り消し・欠格期間5年~8年の行政処分を受ける可能性があります。そうは言うものの「煽り運転」をする人はそんなことをすら知らない人が多いと思います。

 

そこで、「煽り運転」対策としてお薦めなのはズバリ

●安全防衛運転の徹底(危険な運転車に関わらない)

●ドライブレコ-ダ-を装備すること

●同時にドライブレコ-ダ-搭載していることをステッカ-でアピ-ルする

●自動車保険にある(高度な事故対応サ-ビスや事故防止支援サ-ビス、安全運転診断サ-ビス)の特約を付けておく(東京海上日動のドライブエ-ゼントパ-ソナルがお薦め)

等が挙げられます。

私自身も今月中にはこういった対策を自分の車に施すつもりです。

よろしかったら皆さまもご参考までに・・・・

  • がん情報サービス
  • 愛媛マンダリンパイレーツ公式サイト